投資優遇税制を活用しよう

 国内経済活性化と国際競争力向上を目指して、政府は数々の投資優遇税制を設けています。

今回4つの優遇制度概要を紹介します。投資する時には活用しましょう。


1.経営力向上計画認定による中小企業経営強化税制:
原則取得前に経済産業局の認定を受ければ、機械装置等取得額の法人税控除または即時償却と固定資産税3年間半減を得ます。

だし2019/3月までの時限制度です。

2.先端設備等導入計画認定による生産性向上特別措置法適用:
先端設備等を取得前に法認定された市区町村の認定を受ければ、固定資産税が3年間ゼロとなります。

3.地域経済牽引事業計画認定による未来投資促進法課税特例:
工事着工・設備取得前に道府県知事および担当大臣の認定を受ければ、取得額の一定比率の法人税控除または特別償却ができます。機械装置等は4%控除/40%特別償却、建物は2%控除/20%特別償却できます。2,000万円以上の投資で、先進性のある高額付加価値地方投資が対象です。建物への投資優遇が特徴です。

4.企業立地優遇制度による不動産取得税補助:
各県は企業立地優遇制度として企業立地促進補助金制度を有しています。一般的には、高額・広面積の事業用不動産を取得・進出した場合に、不動産取得税相当額が還付されます。

なお適用には各種要件がございますので、担当官庁または遠山コンサルオフィスにご相談下さい

賢く節税することで、思い切った投資の実行を支援します。

 

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